2026.02.18
【横浜×藤沢市×行政書士法改正×行政書士】
2026年1月施行の行政書士法改正では、無資格者が名目を問わず報酬を得て申請手続を代行する行為が明確に禁止され、違反した法人にも罰則が科されることになりました。これにより、登録支援機関やコンサル会社などによるグレーな業務は大きなリスクとなります。また、特定行政書士の役割も整理・強化され、申請や不服申立て手続における専門性と信頼性が一層高まる内容となっています。
パキラの発根
2026年1月施行の行政書士法改正では、無資格者が名目を問わず報酬を得て申請手続を代行する行為が明確に禁止され、違反した法人にも罰則が科されることになりました。これにより、登録支援機関やコンサル会社などによるグレーな業務は大きなリスクとなります。また、特定行政書士の役割も整理・強化され、申請や不服申立て手続における専門性と信頼性が一層高まる内容となっています。
パキラの発根
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行政書士長谷川俊治事務所
住所:神奈川県藤沢市藤沢971番地3
パール湘南 5階
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