遺言書というと、「難しそう」「自分にはまだ早い」と感じる方も多いかもしれません。 ですが、遺言書は特別な人だけが作るものではなく、自分の想いを家族にきちんと伝えるための大切な手段です。 実は、遺言書には大きく分けて二つの種類があります。 ひとつは、自分で書く「自筆証書遺言」。 もうひとつは、公証役場で作る「公正証書遺言」です。 自筆証書遺言は、その名のとおり、自分の手で全文を書いて作成します。財産の一覧については、パソコンで作成したものや通帳のコピーを添付することも認められています。思い立ったときにすぐ作れる点が大きな特徴です。 一方、公正証書遺言は、公証役場に出向き、公証人という法律の専門家に内容を伝えて作成してもらう方法です。最近ではデジタルデータでの作成も可能になっています。専門家が関わるため、形式の不備によって無効になる心配がほとんどありません。 保管方法にも違いがあります。 自筆証書遺言は、基本的に自宅で保管しますが、紛失や改ざんが心配な場合は、法務局の遺言書保管制度を利用することができます。 公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されるため、火災や紛失のリスクがなく安心です。 また、相続が始まったあとに必要となる「検認」という手続きにも違いがあります。 自筆証書遺言は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります(法務局に預けている場合は不要です)。 公正証書遺言は、公的に作成された遺言書のため、検認の手続きをせずに、すぐ相続手続きに進むことができます。 それぞれにメリットもあります。 自筆証書遺言は、費用がかからず、誰にも知られずに作成できるという手軽さがあります。 公正証書遺言は、内容の確実性が高く、紛失や改ざんの心配がないという安心感があります。 反対に、注意点もあります。 自筆証書遺言は、書き方のルールを間違えると無効になってしまうおそれがありますし、自宅で保管していると見つけてもらえない可能性もあります。 公正証書遺言は、公証人への手数料がかかり、証人二名の立会いが必要になります。 どちらを選ぶかは、その方の状況や想いによって異なります。 「まずは気持ちを残したい」という方には自筆証書遺言、 「家族に面倒をかけたくない」「確実に想いを伝えたい」という方には公正証書遺言がおすすめです。 遺言書は、財産の分け方を決めるだけのものではありません。 残される家族への、最後のメッセージでもあります。 少しでも気になった方は、早めに準備を考えてみてはいかがでしょうか。
行政書士長谷川俊治事務所
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